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賃貸住宅管理業者登録について
賃貸や売買に関わらず、不動産会社を利用する機会は、意外と、多いのではないでしょうか。例えば、事務所を借りるとき、社員の寮を探すとき、所有する不動産を売るときや購入するときなど。そのような機会に、不動産会社を選定する際、皆さんはどうようにされていますか。
今回は、住宅の賃貸という場面において不動産管理会社を選定するのに有益と考えられる「賃貸住宅管理業者登録制度」について、取り上げたいと考えています。
「賃貸住宅管理業者登録制度」は、2011年12月1日の国土交通省の告示による任意の登録制度です。この制度は、貸主および借主の利益保護を目的とし、登録した不動産管理会社が行う管理事務に関して、いくつかの義務づけをしています。
具体的には、次の4点があります。
(1)財産の分別管理(敷金や家賃の収納のための専用口座開設の義務づけ)
(2)重要事項説明書面の交付(事前説明の義務づけ)
(3)貸主への定期的な管理事務の報告(定期的な管理状況報告の義務づけ)
(4)入居者への敷金精算額の交付(書面交付の義務付け)
この中で、一番重要な項目は、「(1)財産の分別管理」ではないでしょうか。
区分所有マンションの管理会社には、従来から、法律(※1)に基づき、管理組合財産と管理会社財産の分別管理が義務化されていました。これと同様に、この制度により、登録した不動産管理会社に、入居者から預かる敷金や賃料を、自社の財産とは、分別して管理することを義務化しています。不動産管理会社の事務処理の手間は増加しますが、賃貸人、賃借人双方の大事な財産を預かっている以上、当然のことではないでしょうか。
現時点では、任意登録のため、未登録の不動産管理会社も多い(※2)ようですが、数年後には、登録が義務化されるのではないかと予想されています。
※1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(2001年8月施行)
※2 当社は、現在登録をしています。
[2012年4月公開]
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