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受動喫煙防止対策

 

20187月に「健康増進法」が改正され、202041日から全面施行されます。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催により外国人旅行者が増えることが見込まれるなか、受動喫煙を防止することが本改正の趣旨です。

 

 具体的には、「望まない受動喫煙」をなくすこと、受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮すること、施設の類型・場所ごとに対策を実施することの3つが狙いです。

 

 この改正は喫煙者にとって影響の大きいものですが、同時に事業者側にとっても対応が必要なものとなっており、禁煙措置の対象となる施設が「第一種施設」と「第二種施設」の2つに分類され、それぞれにおいて必要な対応が定められました。

 

 まず、学校、病院、児童福祉施設、行政機関などの「第一種施設」では、201971日から敷地内禁煙とされています。屋外であれば受動喫煙を防止するために必要な措置を取った喫煙所を設置可能ですが、喫煙所内には従業員であっても20歳未満の者を入室させることはできません。

 

 次に、飲食店、ホテル、鉄道、事務所、工場、国会、裁判所など「第二種施設」では、202041日から、原則として、屋内禁煙とされます。第二種施設においては屋内に喫煙所を設置することができますが、第一種施設同様、喫煙所内には従業員であっても20歳未満の者を入室させることはできません。 

 

 そして、この改正により、受動喫煙を防ぐための取組みが「マナー」から「ルール」へと変わり、喫煙禁止場所への灰皿などの設置や、喫煙室へ20歳未満のものを立ち入らせるなどの健康増進法違反行為については、都道府県知事などによって指導がなされます。それでも改善が見られない場合は勧告、命令、事業者名の公表と段階を踏んだ後、最終的には50万円以下の過料が課されることとされています。

 

 このように、公共の場での喫煙を規制する流れはますます強くなっており、会社経営においても、従業員などの健康管理を経営戦略の観点で実践する「健康経営」の概念を経済産業省が提言するなど、健康管理への取り組みが着目されています。

 禁煙は全世界的なトレンドであるため、この流れは止まらないと考えられます。飲食店、病院、ホテルなどの経営者はもちろん、あらゆる企業経営者が従業員などの健康に十分に配慮した職場環境を積極的に整備することを求められているといってもよいでしょう。(P.V

201910月公開】

 

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