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健康増進法改正に伴う喫煙場所の空気環境測定

健康増進法は受動喫煙防止を主な目的とした改正が2018年7月25日に公布され、段階的な一部施行を経て、2020年4月1日より全面施行となりました。

 

私たちの行う施設のマネジメントにおいては、この改正に伴い発生する業務として喫煙室の空気環境測定があります。この測定を実施しなければならないロジックを法改正の内容から確認してみたいと思います。

 

今回の改正では施設を分類分けして喫煙場所などのルールを定めています。

 

第一種施設は学校や役所などの行政機関、病院など公的な施設が該当し、これらの施設では敷地内が原則禁煙となります。ただし、屋外に受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙場所を設置することは可能です。

 

第二種施設は事務所や工場、飲食店など一般的な施設全般が該当し、これらの施設では、原則、屋内禁煙となりますが、基準を満たす喫煙専用室の設置により屋内での喫煙は可能となります。なお、100㎡以下などの要件を満たす小規模な飲食店では経過措置として屋内喫煙が認められていることは、法改正公布の時期にニュースなどで話題になったことは記憶にあるかと思います。

 

その他には、たばこ販売店やバー・スナックなどの喫煙目的施設、家庭や屋外といった分類がされています。

 

法改正の重要なポイントとして、最大50万円の過料※を含む罰則規定が設けられたことがあります。この過料対象の中で「施設要件の基準適合」という項目があり、これに違反すると50万円の過料となりますから、一定期間ごとに測定し、基準に適合しているかを担保しなければならないのです。

 

厚生労働省の例示では、喫煙専用室においては、概ね3ヶ月に1回以上実施し、良好な状態が1年以上継続し、かつ、当該区域のたばこ煙濃度に大きな影響を与える事象がない場合は1年以内に1回とすることができます。

 

喫煙専用室の技術適合基準には、「出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること」、「たばこの煙(蒸気を含む。)が室内から室外に流出しないよう壁・天井などによって区画されていること」、「たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること」、といったものがあります。喫煙室内に向かう気流の測定がメインとなり、その他、喫煙室に設置された設備にもよりますが、浮遊粉塵濃度や一酸化炭素濃度の測定も行うことが望まれます。

 

過料の対象は管理権限者となっているため、施設全体の設備として専用喫煙室を設置していれば建物所有者、賃貸施設の専有部内に借主が造作で設置した場合は、借主が基準適合のために空気環境測定を実施しなければなりません。特定建築物に該当する建物であれば、2ヶ月に1回の空気環境測定が義務付けられていますので、これに合わせて専用喫煙室も実施していくことが効率的です。

 

今回の法改正により、ますます受動喫煙のリスクが減少していくことを期待します。(Gt.)

 

【2021年2月公開】

 

※過料とは、金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。過料の性質には秩序罰、執行罰、懲戒罰があるが、本文の過料は秩序罰にあたる。

 

 

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