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事務所における照度基準について
事務所には自宅とは異なりさまざまな規則や基準が多く存在します。その内の一つが照明の明るさの基準です。働く人の安全と健康を守るため、事務所内の明るさを一定以上に保つことが法律によって定められています。昨今においては、再雇用や定年齢の引き上げなどにより事務所における高年齢労働者が増加するなど、就労状況の変化に伴い、労働環境の基準においても変化が出てきています。
2021年12月1日より「事務所衛生基準規則」が改正され、事務所における照度の最低基準が引き上げられました。「一般的な事務作業」については300 ルクス以上、「付随的な事務作業」については150ルクス以上であることが求められるようになりました。
この改正は、照度不足による眼精疲労や肢体障害などの健康被害を防止することを目的とし、全ての事務所に適応されています。
法律で定めている照度は「最低照度」であり、快適な作業環境を作るには最低照度よりも少し高い明るさが求められます。その基準はJIS(日本工業規格)が定めた「推奨照度」の、JIS照明基準です。JIS照明基準では、事務所は750ルクスと定められています。法律で定められた最低照度より、働く人にとって作業しやすい環境を確保することができます。
では、事務所の照度を適切な状態にすることでどのようなメリットが得られるのでしょうか。
その一つは、業務効率の向上です。明るさが適切でないと目や体が疲れやすくなり、作業効率が下がるためミスを起こしやすくなります。そして、その環境で作業を続けることで、視力の低下にも繋がってしまいます。明るさを適切な状態に保つことで、作業効率を上げるだけでなく、健康状態にもメリットがあるのです。
また、照明の明るさによって人に与える印象も変化させることができます。明るい部屋であれば前向きな雰囲気が出るため社内の人だけではなく、来客にも良い印象を与えます。
しかし、明るすぎてしまうことも作業効率や健康状態に悪影響を及ぼしデメリットとなってしまうのです。今回の改正の基準を満たした上で、JIS の規定する推奨照度などを参考に、健康障害を防止するための照度基準を検討の上、定めるようにしましょう。
この機会に「事務所における照度基準」の改善に留まらず、社員の健康管理への取り組みなど、より良い労務管理に繋げてみてはいかがでしょうか。(38)
【2023年11月公開】
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