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省エネ法

「省エネ」がキーワードとなる季節がやってきました。「省エネ」」の語源は、「Save energy」だそうです。「Save energy」を訳すと、「節約 エネルギー」となり、略すと「節エネ」となります。これでは、“語呂が悪い”として、「節」を同じく減らすという意味を持つ「省」にして、「省エネルギー」とし、略して「省エネ」となりました。

さて、この「省エネ」に関する法律である「省エネ法」が、2014年4月1日に改正・施行されています。「省エネ法」は略称で、正式には「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」といいます。

 

最近制定された法律のようなイメージが強いかもしれませんが、実は、オイルショックを契機として1979年(昭和54年)に制定された法律です。目的は、「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」となります。

 

東日本大震災後、日本は電力需給の逼迫に直面しました。このことを受け、従来からのエネルギーの使用の合理化(=エネルギー効率の改善による化石燃料の有効利用の確保)の強化に加え、電力需給バランスを意識した(=ピーク対策など時間の概念を含んだ)エネルギー管理が求められるようになりました。また、エネルギー消費量が、特に大きく増加している業務・家庭部門において、住宅・建築物や設備機器の省エネ性能の向上といった対策を強化する必要があります。このような背景から、震災後に高い頻度で改正が繰り返されているのです。

 

今回の改正の主なポイントとして、まず、電力需要の平準化推進のために、新たな評価指標として電気需要平準化評価原単位を策定したことが挙げられます。電気需要平準化時間帯は、全国一律で夏期(7~9月)、冬期(12~3月)の8~22時に設定されました。二つ目に、トップランナー制度(※1)の建築材料・エネルギー消費機器等の拡充がなされています。三つ目として、ISO50001(エネルギーマネジメントシステムの国際規格)の発行を契機とした判断基準の見直しや活用の検討などがなされ、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」に規定されました。

 

今後も、エネルギーの問題は重要課題であり続けるでしょう。FMのエネルギーの有効活用への貢献度の大きさを考えると、私たちのようにFMに関わる企業の責任はますます重くなっていくと考えています。(東奔西走)

 

※1 トップランナー制度:省エネ法に基づく機器のエネルギー消費効率基準の策定方法。省エネルギー基準を、各々の機器において、基準設定時に商品化されている製品のうち「最も省エネ性能が優れている機器」の性能以上に設定する制度。
[2014年07月公開]

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