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耐震基準
耐震基準は、建物が地震の震動に耐え得る能力を定めるもので、関東大震災が発生した翌年の1924年(大正13年)に、世界に先駆けて、施行されました。さらに、1978年(昭和53年)に発生した宮城県沖地震による家屋倒壊被害が甚大であったため、1981年(昭和56年)に耐震基準が大きく改正されました。いわゆる新耐震基準です。新耐震基準と旧耐震基準との大きな違いは、新基準では、地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保することに主眼がおかれていることでしょう。旧耐震基準の『震度5程度の地震に耐えうる住宅』との規定は、新耐震基準では『震度6強以上の地震で倒れない住宅』と変更されています。したがって、新耐震基準で設計された建物は、中地震に対して損傷しないことに加えて、大地震に対して倒壊しないことや、平面と立面的にバランスよくすることなどが要求されています。実際に、阪神・淡路大震災の被害状況を見ると、旧耐震基準の建物は30%弱が大破以上の被害を受けたことに対し、新耐震基準の建物は数%にとどまっています。
この1981年の大きな改正以外にも、地震の被害状況を鑑みて個別の改正や追加が、度々、なされています。例えば、1968年十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年(昭和46年)鉄筋コンクリート構造建物の柱帯筋の基準を強化したことはよく知られています。耐震基準を正確に説明するのは容易ではありませんが、大まかに言えば、新耐震基準では建物が支える重さの20%以上に相当する水平力を受けても「壊れない」ように決められています。この水平力は、中地震に相当するものです。また大地震については、建物が支える重さの100%以上に相当する水平力を受けても「倒れない」ように決められています。
このように耐震基準は、大地震の教訓を踏まえて、改正された歴史を持っています。
それでは、新耐震基準を満たしていれば、今後発生が予想される東海地震などに対しての耐震性は十分と言えるでしょうか。いいえ、耐震基準はあくまでも現時点の知見と技術レベルに基づいて決められた最低ラインに過ぎません。地震は複雑な自然現象なので、建物が絶対に安全ということは言えません。
2011年3月11日に発生した東日本大震災から4年が経とうとしています。建物の耐震診断を含めた耐震改修などの検討を含め、今すぐにでもできる災害備蓄や避難経路・場所の確認などの地震対策を再確認してみてはいかがでしょうか。(東奔西走)
[2015年02月公開]
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