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粉末消火器の内部点検
私たちがお客さまに提供するサービスの中には、法定点検に位置づけされたものが含まれます。その代表的な一例として挙げられるのが、消防法第17条に則り、6ヶ月に一回実施することが義務付けられている消防設備の「機器点検」というものです。
今回は、この「機器点検」の中で消火設備としては私たちにとって最も身近な存在だと思われる粉末消火器の点検方法の事例をご紹介します。
粉末消火器の「機器点検」には、「外観点検」、「内部点検」、「耐圧性能試験」の3種類があります。また、粉末消火器には、「蓄圧式消火器」と「加圧式消火器」の2種類がありますが、近年、「加圧式消火器」は、老朽化による破裂事故等が頻発し、大きな社会問題となったことから、各メーカーは安全性の高い「蓄圧式消火器」への生産に切り替えています。
今回は、「蓄圧式消火器」の「内部点検」についてお話します。
「内部点検」は、2011年(平成23年)4月1日施行の法改正により、「蓄圧式消火器」の製造年から5年を経過したものは、点検を実施しなければなりません。その点検サイクルは、6年目以降に半年ごとに10%(うち50%以上の放射試験)実施し、6ヶ月に一回実施することが義務付けられていることから、その後5年(製造年から10年)で全数実施となります。
「内部点検」とは文字通り、消火器内部の機能について調べるもので、対象となる消火器を一度開封して作業するため、一般的には点検者が一度持ち帰っての大掛かりな作業となります。
ここで問題となってくるのは、その点検方法が複雑であるがゆえ、作業実施には手間とコストが掛かってしまうということです。このことが原因で、「内部点検」の実施しないケースも多々あるようです。当然ながら、法令違反です。
「内部点検」をコストの面だけで捉えてみると、製造年から5年を経過した「蓄圧式消火器」は、「内部点検」を実施せずに、全台「買替」をしたほうがコスト削減になるケースがあります。実際に、私たちがマネジメントしている物件において、コスト試算した結果、製造年から5年を経過した「蓄圧式消火器」を全台「買替」をした場合の方が、コストが低くなる結果となったため、この前提で中期の維持保全計画を立案しました。
このように、法定点検業務において、単に法令などで定められた手順をトレースするのではなく、その目的をきちんと把握したうえで、最適なコストによる手順を模索しながら実施することこそが「マネジメント」なのです。(P.V)
[2016年12月公開]
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